
指定地域密着型介護予防サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者
→地域密着型介護予防サービス事業を行う者として、市町村長に申請を行い、その指定を受けたもの
指定地域密着型介護予防サービス事業者についての規定は、以下の点を除いて、指定地域密着型サービス事業者のものと同様
1)公募指定に関する規定はない
2)指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業者(小規模特別養護老人ホーム)のような施設系のサービスが含まれていいないため、それに関連する規定はない
3)事業の基準として、人員・設備・運営基準に加え介護予防のための効率的な支援の方法に関する基準を含む
基準該当サービス事業者
基準該当サービス事業者
→指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全には満たしていなくても、保険者である市町村が一定の水準を満たしていると認めた場合、基準該当サービス事業者と呼び、被保険者に特例居宅会議尾サービス等が償還払いで支給される
・居宅サービスの一部、居宅介護支援、介護予防サービスの一部、介護予防支援について認められている
・医療系サービス、地域密着型サービス、施設サービスには認められていない
離島等における相当サービス事業者
離島等における相当サービス事業者
→離島等のように、指定事業者によるサービスも基準該当サービスも確保が困難な地域は、一定の要件のもと、サービス提供を市町村の個別判断により介護保険給付の対象とすることが認められている(相当サービス)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 介護保険施設(2)
- 介護保険施設(1)
- 指定地域密着型介護予防サービス事業者
- 指定地域密着型サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者