介護保険施設(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護保険施設

介護保険施設の種類
1)指定介護老人福祉施設(特養)
2)介護老人保健施設(老健)
3)指定介護療養型医療施設

1.指定介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設
→介護福祉サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、指定を受けた入所定員30人以上で、都道府県知事の条例で定める数の特別養護老人ホームのこと
※入所定員29人以下の特別養護老人ホームは、地域密着型介護老人福祉施設として地域密着型サービスに組み込まれている

指定介護老人福祉施設についての規定は、以下の点を除いて、指定居宅サービス事業者のものと基本的に同じ
1)都道府県知事の指定は、施設としての指定となる
2)事業主体が、原則とし、地方公共団体と社会福祉法人に限定されている
3)指定介護老人福祉施設については、事業の廃止の届出でははく、1ヶ月以上の予告期間を設けて、指定の辞退ができることとされている

都道府県知事は、指定介護老人福祉施設の指定をしようとするときは、関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、関係市町村長の意見を求めることとされている

2014(平成26)年の改正により、2015(平成27)年4月1日から指定介護老人福祉施設の入所者は、原則要介護3以上の者に限定されている

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2016.06.15 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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