介護保険施設(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護保険施設

2.介護老人保険施設
介護老人保健施設
→介護保健施設サービスを行う施設として都道府県知事に申請を行い、その許可を受けたもの

介護老人保健施設についての規定は、以下の点を除いて、指定介護老人福祉施設のものと基本的に同じ
1)介護老人保健施設の開設者や、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人のほか、国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など厚生労働大臣が定めるもの
2)都道府県知事は、営利を目的として介護老人保健施設を開設使用とする者に対して許可を与えないことができる
3)介護老人保健施設の管理者は、原則として医師とする
4)介護老人保健施設については、施設に関する広告制限の規定がおかれている

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設を許可しようとするときは、関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、関係市町村長の意見を求めることとされている

3.指定介護療養型医療施設
指定介護療養型医療施設
→介護療養型サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、指定を受けた療養病床を有する病院・診療所と老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

介護療養型医療施設は、2012(平成24)年3月末をもって廃止されるはずであったが、2018(平成30)年3月末まで効力を有することとなった
※2012(平成24)年4月1日以降、新たな指定は行わないこととされている

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2016.06.16 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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