
国民健康保険団体連合会の業務
1.介護報酬の審査・支払
・各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費(介護報酬)の審査および支払いを行う
2.総合事業に要する費用の審査・支払
・2011(平成23)年の法改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設され、市町村が子の事業の実施を厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託した場合には、国保連は市町村から委託を受けて、総合事業に対する費用の支払決定にかかる審査・支払業務を行う
・2014(平成26)年の法改正により、国保連は市町村から委託を受けて、第1号事業志給費の請求に関する審査・支払業務を行うことになった
3.介護給付費等審査委員会
・国保連は。市町村からの委託を受けて介護給付費請求書およぼ介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、介護給付費等審査委員会を置くこととなっている
・この委員会は、それぞれ同数の
1)介護給付等対象サービス担当者代表委員または介護予防・日常生活支援総合事業担当者代表委員
2)市町村代表員
3)公益代表委員
で構成される
・委員は国保連が委嘱し、任期は2年
・公益代表委員から、会長を選出する
・介護給付費等審査委員会は、会長が招集する
・委員定数は半数以上の出席で審査を行うことができる
・出席委員の過半数をもって審査の議決を行う
・可否同数の場合は会長が決定
・部会を設けることができる
(次回に続く)
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