
国民健康保険団体連合会の業務
4.苦情処理等の業務
・居宅サービス事業者や介護保険施設などの提供するサービスについて、利用者等からの苦情を受け付けて、事実関係の調査を行い、改善の必要が認められる場合、事業者・施設に対して指導・助言を行う
・業務の中立性・広域性等の観点から、保険者である市町村からの委託ではなく、国保連の独立した業務となっている
・サービス事業者にかかる指定基準違反には至らない程度の事項に関する苦情が対象
※指定基準の違反などの場合における強制権限を伴う立入検査、勧告、指定の取消等は、都道府県知事または市町村長が行う
・必要に応じて事業所や施設の協力の下、事務局が調査を行い、苦情処理担当の委員が調査結果に基づき改善すべき事項を提示し、事務局がその事項を事業所や施設に提示して指導や助言を行う
・苦情処理等の中立性・公平性を確保するため、事務局とは別に学識経験者を苦情処理担当委員として委嘱する
・苦情の申立ては書面を原則とし、必要に応じて口頭による申立ても受け付ける
5.第三者行為求償事務
・市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる損害賠償金の徴収・収納の事務を市町村からの委託を受けて行う
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