
訪問介護
訪問介護の意義と目的
・訪問介護は、家で住み続けたいと願う高齢者のニーズに応えるもの
・在宅サービスの中で通所介護に次いで多く利用されている
訪問介護の定義
介護保険法 第8条第2項
→要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの
介護保険法施行規則 第5条
→入浴、排泄、食事等の介護、調理、掃除などの家事、生活等に関する相談および助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話
1)居宅要介護者が単身の世帯に属するため
2)同居している家族等の障害、疾病等のため
3)これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする
訪問介護の内容
生活援助
・清掃、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理・配下膳、買物、薬の受け取り
身体介護
・排泄介助(トイレ・ポータプル利用についての介助・おむつ交換)食事介助、清拭・入浴介助、身体整容、洗面、更衣介助、体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助、就寝・起床介助、自立支援のための見守り援助、特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病等の調理)
(次回に続く)
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