訪問介護(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問介護

訪問介護の内容
退院等乗降介助
・自宅の中:着替えや外出の支度などの援助
・自宅から乗車までの間:転倒しないように移動の援助、車に乗車する際の移動の援助など
・乗車中:訪問介護員自らが運転する車、タクシーを利用するなど
・降車から病院等までの間:車から降りる際の移乗の援助、転倒しないように移動の援助など
・病院の中:受診等の手続きと待合室での付き添い

生活援助に含まれない範囲
1)利用者以外のもの
・利用者以外の者の調理・洗濯など、利用者が使用する以外の居室の清掃、来客の応接(お茶、食事の手配等)、洗車等
2)日常生活の援助に該当しない行為
・日常生活援助:草むしり、花木の水やり、犬の散歩等
・家事の範囲を超えるもの:大掃除、ガラス磨き、ワックスがけ、修繕、模様替え、植木の剪定等の園芸等

医療行為でないもの(※訪問介護のうち身体介護で提供可能)
バイタルチェック等
・体温測定、血圧測定、軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどについて専門的な判断や技術を要しない処置
医療行為から除外
・軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、座薬の挿入、一包化された内服薬の内服、爪の手入れ、歯や口腔粘膜、舌に付着している汚れの除去、耳垢塞栓を除く耳垢除去、ストマ装着のパウの排泄物を捨てる、自己導尿補助のためのカテーテル準備・体位保持

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2016.06.20 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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