
訪問介護
人員基準・設備基準・運営基準
1)人員基準
管理者
・特段の専門資格不要
・職務に専従する常勤の者1名
サービス提供責任者
→下記の資格要件を満たすもので、常勤の訪問介護員等のうち、利用者数が40人またはその端数を増すごとに1人以上配置
・介護福祉士、実務者研修終了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修過程修了者
※常勤のサービス提供責任者が3人以上配置され、うち1人以上がサービス提供責任者の業務に従事する場合、利用者が50人またはその端数を増すごとに1人以上とすることができる
訪問介護員等
・上記の資格要件を満たすものを常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者もこの数に含む)
2)設備要件
専用区画
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画を設けること
相談室
・利用者およびその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること
設備、備品
・サービス提供に必要な設備・備品を備えること
3)運営基準
訪問介護計画の作成
・適切な訪問介護計画が作成されていること
内容および手続きの説明・同意
・運営規定の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うこと
サービスの提供の記録
・利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること
同居家族に対するサービス提供の禁止
・同居家族に対するサービス提供を行わないこと
緊急時等の対応
・利用者の病状急変時における主治医への連絡など、緊急体制が整備されていること
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