
訪問介護の介護報酬
サービス提供時間に応じた介護報酬
1)生活援助中心の場合
・サービス提供時間を20分以上45分未満、45分以上の2区分に分け、さらに身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分を20分以上、45分以上、70分以上の3区分に分けている
2)身体介護中心の場合
・身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する
・20分未満、20分以上30分未満、30分以上1時間未満、1時間以上の4区分とし、以降は30分ごとに80単位としている
・身体介護(20分未満)の対象者:要介護1または2の者であって認知症の利用者、または要介護3から要介護5の者であって障害高齢者の日常生活自立度BからCの利用者
生活機能向上連携加算
100単位/月
・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所または通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問リハビリテーション等に同行して利用者の居宅を訪問し、両者の共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成することを評価
実施→当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っている
期間→当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できる
(次回に続く)
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