訪問介護の介護報酬(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問介護の介護報酬

利用者の住居と同一敷地内等に所在する事業所の評価
有料老人ホーム併設の訪問介護事業所等への適正化
所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
・事業所と同一建物または同一敷地内もしくは隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物の人数にかかわらず当該利用者に対する報酬を減算
・事業所と同一建物以外の建物に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する利用者が一定数以上(1ヶ月あたり20人以上の場合)であるものついて新たに減算
※この減算は、福祉サービスでは、訪問入浴介護、通所介護も同様に対象となっている

その他の介護報酬
初回加算:200単位/月
・新規利用者に対し訪問介護計画を作成し、サービス提供責任者が訪問介護を提供した場合等に加算
緊急時訪問介護加算:100単位/加算 100単位/回
・計画的に訪問することになっていない指定訪問介護を緊急に行った場合に加算
1人の利用者に2人の訪問介護員派遣の場合:報酬は2倍(所定単位数の200/100)
夜間(午後6時から午後10時)/早朝(午前6時から午前8時):所定単位数の25/100加算
深夜(午後10時から午前6時):所定単位数の50/100加算
特定事業所加算
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けているときには、訪問介護費は算定しない

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2016.06.23 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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