
居宅介護支援
居宅介護支援の定義
→居宅要介護者が、介護保険のサービスその他の保健・医療・福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人からの依頼を受けて、その心身の状況・置かれている環境、本人や家族の希望等を考慮して、利用するサービスの種類・内容等を定めた居宅介護サービス計画を作成し、サービス提供確保のために事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設または地域密着型の便宜の提供を行うこと
居宅介護支援事業の基準
・居宅介護支援事業を行う場合、基本方針、人員基準、運営基準を満たす必要がある
・204(平成26)年改正により、居宅介護支援事業者の指定・監督等の権限が、2018(平成30)年4月から市町村に移譲される
基本方針
→居宅介護支援は、以下の点に配慮して行うことが定められている
1)要介護者が可能な限り居宅で、その有する能力に応じて自立した日常生活を送れるように配慮して行う
2)利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスと福祉サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるように配慮して行う
3)利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏らないよう公正中立に行う
4)市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、ほかの居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める
(次回に続く)
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