居宅介護支援(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅介護支援

人員基準
1)従事者
・事業所ごとに常勤の介護支援専門員1人以上を配置
・介護支援専門員の員数や利用者35人またはその端数を増すごとに1人を標準とする(増員する介護支援専門員は非常勤でも可)
2)管理者
・事業所ごとに常勤の管理者を配置
・管理者は介護支援専門員

運営基準
1)内容および手続きの説明と同意
・居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用申込者または家族に対し、運営規定の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない
2)提供拒否の禁止
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・以下の理由であれば、拒むことができる
→事業所の現員では利用申込みに応じきれない場合
→利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合
→利用申込者が他の居宅介護支援事業所にもあわせて指定居宅介護支援の依頼をしている場合
3)サービス提供困難時の対応
・利用申込者に対して自ら適切な居宅介護支援の提供が困難と判断した場合には、他の居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない
4)利用者の受給資格の確認
・利用申込者から居宅介護支援の提供を求められた場合、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認する
(次回に続く)

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2016.06.25 07:34 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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