
居宅介護支援
運営基準
(前回から続く)
5)要介護認定の申請にかかる援助
・被保険者から要介護認定の申請の代行を依頼された場合などは、利用申込者の意思を踏まえて、速やかに必要な援助を行わなければならない
・要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間満了の30日前には行われるようひ必要な援助をする
6)身分証の携行
・介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時や利用者・家族から求めがあったときは提示する
7)利用料などの受領
・償還払いとなる場合であっても、代理受領の場合と同様に原則として利用者負担は生じない
・利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合には、同意を得れば交通費を利用者に請求できる
8)保険給付請求のための証明書の交付
・償還払いとなる場合、利用料の額など必要な項目を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する
9)利用者に関する市町村への通知
・利用者が以下のいずれかに該当する場合、意見をつけ市町村へ通知しなければならない
→正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことで、要介護状態が進んでしまったとき
→偽りその他不正な行為により保険給付の支給を受けたり、受けようとしたとき
(次回に続く)
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