
居宅介護支援
運営基準
(前回から続く)
10)管理者の責務
・管理者は介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込みの調整、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行わなければならない
・管理者は介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う
11)運営規定
・事業所ごとに、事業の目的・運営の方針、職員の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、利用料、通常の事業の実施地域などの事業の運営についての重要事項に関する規定を定める
12)勤務体制の確保
・利用者に対し適切な居宅介護支援を提供できるよう、事業所ごとに介護支援専門員その他従業者の勤務体制を定めておかなければならない
・事業所ごとに、介護支援専門員に居宅介護支援の業務を担当させなければならない
・介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない
13)設備および備品等
・事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、居宅介護支援の提供に必要な設備および備品等を備えなければならない
14)従業者の健康管理
・事業者は、介護支援専門員の清潔の保持と健康状態の管理を行わなければならない
15)掲示
・事業所の見やすいところに、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務体制その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示する
(次回に続く)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓