
居宅介護支援
運営基準
(前回から続く)
16)秘密保持
・正当な理由なく、業務上知りえた利用者または家族の秘密を漏らしてはならない
・介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった(事業所を退職した)後も秘密を漏らすことのないよう、雇用時に取り決めをするなど必要な措置を講じる
・サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の個人情報を用いる場合は、家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない
17)広告
・事業所の広告をする場合は、内容が虚偽または誇大なものであってはならない
18)居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止
・事業所および管理者は、介護支援専門員に対して、特定の居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置づけるように指示を行ってはならない
・介護支援専門員は、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用するように指示を行ってはならない
・事業者および従業者は利用者に特定のサービスを利用させる対償として、居宅サービス事業者などから金品その他財産上の利益を収受してはならない
19)苦情処理
・居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に対する利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、その内容を記録しなければならない
(次回に続く)
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