
居宅介護支援
運営基準
(前回から続く)
19)苦情処理
・市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合には、その求めに応じなければならない
・利用者が国民健康保険団体連合会への苦情を申し立てる場合は、必要な援助を行わなければならない
・相談窓口の連絡先、苦情処理体制および手順などを利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に提示しなければならない
20)事故発生の対応
・居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族などに連絡をとり、必要な措置を講じなければならない
・事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない
・事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない
21)会計の区分
・事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の合計と、その他の事業の会計とを区分する
22)記録の整備
・利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない
2015(平成27)年度改正
個別サービス計画の提出
・居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所等の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求める
地域ケア会議への協力
・地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努める
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