介護予防支援の流れ(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防支援の流れ

介護予防支援の流れ
3.サービス担当者会議
→サービス担当者会議は、介護予防支援では、原則として介護予防サービス計画の新規作成時、更新認定時、変更認定時には、やむを得ない場合を除いて必ず開催しなければならない
→介護予防サービス計画(原案)の内容については、本人から文書による同意を得て、要支援者(本人)に交付する

4.モニタリング
→介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、要支援者の居宅を訪問して、要支援者に面接して行わなければならない
→サービス期間終了月と要支援者の状況に著しい変化があったときも開催しなければならない

5.評価
→介護予防支援では、介護予防サービス計画に位置づけた期間の終了時に、地域包括支援センターがサービス事業所からの報告をもとに、要支援者の状態や目標の達成状況について評価を行う

介護予防ケアマネジメント

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント
→地域包括支援センターが要支援者等に対してアセスメントを行い、介護予防および生活支援を目的とし、その心身の状態や置かれている環境などに応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成する

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2016.07.05 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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