
介護予防ケアマネジメントのパターン
ケアマネジメントの流れ
・アセスメント→ケアプラン原案作成→サービス担当者会議→利用者への同意・説明→ケアプランの確定・交付→サービス利用開始→モニタリング・評価
1.原則的なケアマネジメント
→介護予防支援・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する場合
・短期集中予防サービスである訪問型サービスC、通所型サービスCを利用する場合
・その他、地域包括支援センターが必要と判断した場合
2.簡略化したケアマネジメントプロセス(サービス担当者会議は開催しなくてもよい)
→指定事業所以外の多様なサービス利用する場合等、ケアマネジメントの過程で地域包括支援センターが判断した場合
3.初回のみのケアマネジメントプロセス(アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで)
※サービス担当者会議、モニタリングは行わない(必要に応じて確認する)
→住民主体のサービス利用等、補助や助成のサービス利用や配食等、その他の生活支援サービスを利用する場合
※アセスメントから本人の生活の目標、維持・改善すべき課題、目標を達成するための取り組み等を記載したケアマネジメントの結果を本人と共に作成し、交付する
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