介護保険施設の運営基準(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護保険施設の運営基準

介護保険施設の運営基準
→介護保険施設は、以下のような運営基準に従ってサービスを提供しなければならない
※2012(平成24)年4月より、介護保険施設の運営基準は、都道府県の条例によって規定されている

運営基準の共通事項
1.入退所(入退院)
・入所(入院)を待っている申込者がいる場合は、介護の必要性の程度等を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所(入院)させるよう努めなければならない
・入所に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、サービスの利用状況などにお把握に努めなければならない
・居宅において、日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない
・介護療養型医療施設では、適時、療養の必要性が判断される
・退所時に、居宅サービス計画作成援助のため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供や保険医療・福祉サービス事業者との連携に努めなければならない
2.提供拒否の禁止とサービス提供困難時の対応
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。特に要介護度yは所得の多寡を理由に拒否することを禁止している
・提供を拒む正当な理由とは
1)入院治療の必要がある場合
2)その他入所者に対し適切なサービス提供することが困難な場合
(次回に続く)

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2016.07.11 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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