
保険者・国・都道府県の責務
都道府県の行う主な事務
6)介護サービス基盤の整備に関する事務
・都道府県介護保健事業支援計画の策定・変更
・市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項についての助言
7)その他の事務
・介護保険審査会の設置・運営
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告徴収・実施検査
・社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告徴収・実地検査
・国民健康保険団体連合会が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督
居宅サービス事業者や施設等の指定等の権限移譲
・2011(平成23)年6月に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、都道府県が処理する事務のうち政令で定めるものについては、地域の自主性および自立性を高めるための改革の趣旨に沿って、指定都市または中核市が行うこととする大都市等の特例が設けられた(大都市特例)
→都道府県が行っていた、サービス事業者の指定、報告命令、立入検査等の事務、有料老人ホーム設置の届出受理などの事務が該当する
※但し、事業者・施設への連絡調整や援助に関する事務は除かれる
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