保険者・国・都道府県の責務(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保険者・国・都道府県の責務

市町村が条例により規定するとされている主な事項
・介護認定審査会の委員の定数
・区分支給限度基準額の上乗せ
・種類支給限度基準額の設定
・福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
・住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
・市町村特別給付
・指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
・第1号被保険者に対する保険料率の算定
・普通徴収にかかる保険料の納期
・保険料の減免または徴収猶予
・その他保険料の賦課徴収等に関する事項
・過料に関する事項

都道府県の条例に委任されるサービス
1)基準該当居宅サービス
2)基準該当居宅介護支援※
3)基準該当介護予防サービス
4)指定居宅サービス
5)指定居宅介護支援※
6)指定介護老人福祉施設
7)介護老人保健施設
8)指定介護療養型医療施設
9)指定介護予防サービス
※2018(平成30)年4月1日より市町村の条例に委任される

市町村の条例に委任されるサービス
1)基準該当予防支援
2)指定地域密着型サービス
3)指定地域密着型介護予防サービス
4)指定介護予防支援

条例制定に関する基準
1)従うべき基準
・条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準
2)標準とする基準
・法令の標準を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた標準と異なる内容を定めることが許容されるもの
3)参酌すべき基準
・地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの

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2016.07.23 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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