保険者・国・都道府県の責務(6)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保険者・国・都道府県の責務

国の行う主な事務
1)各種基準等の設定に関する事務
・要介護(要支援)認定基準
・介護報酬の算定基準
・区分支給限度基準額
・都道府県や市町村がサービス提供事業者の人員・設備・運営に関する基準を定めるにあたって従うべきまたは標準とするまたは参酌する基準
・第1号事業に関する基準 ※2015(平成27)年4月1日施行
・第2号被保険者負担率(第2号被保険者の費用負担割合)
2)保険給付、地域支援事業、都道府県の財政安定化基金等に対する財政負担
3)介護サービス基盤の整備に関する事務

・「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の策定
・都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言
・市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画に定められが事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助
4)介護保険事業の健全・円滑な運営のための指導・監督・助言等に関する事務
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・都道府県・市町村が行うサービス提供事業者等に対する指導監督業務等についての報告請求・助言・勧告
・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告徴収・実施検査
・社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告徴収・実施検査
・国民健康保険団体連合会が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督

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2016.07.24 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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