
地域支援事業
地域支援事業
・2005(平成17)年の介護保険改正で、予防重視システムへの転換の一環として、地域支援事業が創設された
→市町村は、保険給付とは別に、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合でも、出来る限り地域で自立した日常生活を営めるように、地域支援事業を実施する
2011(平成23)年の法改正
・要支援者への予防給付のサービス、二次予防事業対象者への介護予防事業を総合的・一体的に行うことができる介護予防・日常生活支援総合事業が創設された
2014(平成26)年の法改正
・要支援1・2の全国一律の予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が各市町村による地域支援事業に移行され、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)のなかでサービスが提供される
※介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与などは、そのまま予防給付として提供される
地域支援事業は、
・介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)
・包括的支援事業
・任意事業
の3つに再編された
→市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料の請求をすることができる
※全市町村で、2017(平成29)年3月末までに必ず移行し、実施することとなった
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