地域包括支援センター(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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地域包括支援センター

地域包括支援センター
・地域支援事業のうち、包括的支援事業を一体的に実施する中核的拠点として位置づけられている
実施主体は、市町村だが、包括的支援事業を適切、公平、中立、効率的に実施できる法人で、老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、広域連合、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人または一般財団法人、NPO法人その他市町村が適当と求めるものに委託することができる
・包括的支援事業を行うほか、市町村長の指定を受け、指定介護予防支援事業者として予防給付のケアマネジメント(介護予防支援)も行う
・介護予防・日常生活支援総合事業の一部を受託して実施することができる

地域包括支援センターに関する2014(平成26)年改正
・地域包括支援センターの設置者(行政、社会福祉法人等)は、「自らが実施する事業の質の評価」などの措置を講じ、事業の質の向上に努めなければならない
・地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効率的な実施のために介護サービス事業者、医療機関、民生委員、被保険者の地域に自立した日常生活の支援や要介護状態等となることの予防等のための事業を行う者との連携に努めなければならない

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2016.07.29 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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