地域包括支援センター(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0007_convert_20150904173729.jpg

地域包括支援センター

2015(平成27)年度以降の地域包括支援センターの機能強化
・人員体制を業務量に応じて適切に配置し、それぞれのセンターの役割に応じた人員体制を業務量に応じて適切に配置する
・地域の中で基幹型センターや役割分担・連携を強化する
・市町村が提示する委託方針についてより具体的な内容とする(市町村との役割分担、それぞれのセンターが担うべき業務内容を明確化)
・地域包括支援センター運営協議会における継続的な評価・点検を強化する(PDCAを充実)
・地域包括支援センターの取り組み等を情報公表制度を活用して周知する
※2015(平成27)年度より、市町村が、地域包括支援センターの名称、住所、対象地域、業務内容などのサービスの情報を公表することに努めることにされた(市町村が主体となり、情報公表システムを活用して情報を提供)

地域分権改革
・地域包括支援センターに関する基準は2014(平成26)年度末までに条例で市町村が定めている
・職員の人員数および人員配置については、「従うべき基準」、基本方針等や「参酌すべき基準」とされている

地域包括支援センターの担当職員
・保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置しなければならない
※3職種の確保が困難な場合、これらに準ずる者を配置することもできる

地域包括支援センター運営協議会
・原則として、市町村単位で地域包括支援センター運営協議会が設置される
・運営協議会の委員は、サービス提供事業者、職能団体、被保険者、学識経験者などで構成される


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.07.30 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページケアマネ試験対策地域包括支援センター(2)












管理者にだけ表示