
地域包括支援センター
2015(平成27)年度以降の地域包括支援センターの機能強化
・人員体制を業務量に応じて適切に配置し、それぞれのセンターの役割に応じた人員体制を業務量に応じて適切に配置する
・地域の中で基幹型センターや役割分担・連携を強化する
・市町村が提示する委託方針についてより具体的な内容とする(市町村との役割分担、それぞれのセンターが担うべき業務内容を明確化)
・地域包括支援センター運営協議会における継続的な評価・点検を強化する(PDCAを充実)
・地域包括支援センターの取り組み等を情報公表制度を活用して周知する
※2015(平成27)年度より、市町村が、地域包括支援センターの名称、住所、対象地域、業務内容などのサービスの情報を公表することに努めることにされた(市町村が主体となり、情報公表システムを活用して情報を提供)
地域分権改革
・地域包括支援センターに関する基準は2014(平成26)年度末までに条例で市町村が定めている
・職員の人員数および人員配置については、「従うべき基準」、基本方針等や「参酌すべき基準」とされている
地域包括支援センターの担当職員
・保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置しなければならない
※3職種の確保が困難な場合、これらに準ずる者を配置することもできる
地域包括支援センター運営協議会
・原則として、市町村単位で地域包括支援センター運営協議会が設置される
・運営協議会の委員は、サービス提供事業者、職能団体、被保険者、学識経験者などで構成される
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