介護サービス情報の公表

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護サービス情報の公表

介護サービス情報の公表
・2005(平成17)年の改正により、すべての事業所に介護サービス情報の公表が義務づけられた
・介護情報の公表制度は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用できるよう、事業所・施設が基本的事項やサービス内容、運営等の取り組み状況に関する情報を都道府県知事に報告し、公表するもの

事業所・施設は、
1)介護サービスの提供を開始しようとするとき
2)その他厚生労働省令で定めるとき(都道府県知事が毎年定める)に、
介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない

介護サービス情報
1)基本情報
→基本的な情報であり、公表するだけで足りるもの
・事業者や事業所の名称
・事業所の職員の体制
・事業所の運営方針
・介護サービスの内容・提供実績
・床面積、機能訓練等の設備
・利用料金、特別な料金
・サービス提供時間
・苦情対応窓口の状況 等
2)運営情報
→事実かどうかを客観的に調査することが必要な情報
・介護サービスに関するマニュアルの有無
・サービスの提供内容の記録管理の有無
・職員研修のガイドラインや実績の有無
・身体拘束を廃止する取り組みの有無 等

3)任意報告情報
→利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会の確保に資する情報
・要介護の改善状況
・褥瘡の発生状況
・転倒発生の状況
・第三者評価の結果
・従業者の賃金体系
・従業者の離職率
・従業者の勤務時間

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2016.07.31 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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