居宅介護支援(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0304_convert_20150416074124.jpg

居宅介護支援

居宅介護支援事業の基準
基本方針
1)要介護者が可能な限り居宅で、その有する能力に応じて自立した日常生活を送れるように配慮して行う
2)利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスと福祉サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるように配慮して行う
3)利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏らないよう、公正中立に行う
4)市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、ほかの居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める

人員基準
1)従事者
・事業所ごとに常勤の介護支援専門員1人以上を配置
・介護支援専門員の員数は利用者35人またはその端数を増すごとに1人を標準とする
※増員する介護支援専門員は非常勤でも可
2)管理者
・事業所ごとに常勤の管理者を配置
・管理者は介護支援専門員

運営基準
1)内容および手続きの説明と同意
・居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用申込者または家族に対し、運営規定の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.08.03 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページケアマネ試験対策居宅介護支援(2)












管理者にだけ表示