
居宅介護支援
運営基準
19)苦情処理
・居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に対する利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、その内容を記録しなければならない
・市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合には、その求めに応じなければならない
・利用者が国民健康保険団体連合会へ苦情を申し立てる場合には、その求めに応じなければならない
・相談窓口の連絡先、苦情処理体制および手順などを利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示しなければならない
20)事故発生の対応
・居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族などに連絡を行い、必要な措置を講じなければならない
・事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない
・事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか行わなければならない
21)会計の区分
・事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計と、その他の事業の会計とを区部する
22)記録の整備
・利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない
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