
居宅介護支援の介護報酬
居宅介護支援の介護報酬
・要介護者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき、居宅介護支援サービス計画費が給付される
※全額保険適用のため、利用者負担は発生しない
居宅介護支援費
要介護1・2
・40件未満→1042単位
・40件以上60件未満→521単位
・60件以上→313単位
要介護3・4・5
・40件以上→1353単位
・40件以上60件未満→677単位
・60件以上→406単位
※40件未満の部分については逓減性の適用はなく、40件以上の部分についてのみ減額が適用される
主な加算
1.初回加算
1)新規に居宅サービス計画を作成する場合
2)要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
3)要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
2.特定事業所加算
→質の高いケアマネジメントを実施している事業所の評価を推進するため、人員配置要件の強化や人材育成に関する協力体制を整備している場合には加算される
・特定事業所加算Ⅰ
1)常勤・専従の主任介護支援専門員を2名以上配置
2)常勤・専従の介護支援専門員を3名以上配置
3)サービス提供等にあたっての定期的な会議開催
4)24時間連絡体制の確保
5)要介護度3から5の利用者が40パーセント以上
6)計画的な研修の実施
7)地域包括支援センターから紹介された困難事例に対し居宅介護支援の実施
8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加
9)運営基準減算、特定事業所集中減算の適用を受けていない
10)介護支援専門員1人あたり利用者が40件未満である
11)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備
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