
居宅介護支援の介護報酬
主な加算
5.緊急時等居宅カンファレンス加算
→病院・診療所の求めにより、当該病院・診療所の医師または看護師などと共に利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービスなどの利用調整を行った場合に
1ヶ月に2度を限度として算定できる
6.小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
→利用者が小規模多機能居宅介護の利用を開始する際に、介護支援専門員が事業所に出向いて、利用者の居宅サービスの利用状況等について情報提供を行い、小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に加算される
※利用開始前の6ヶ月以内に、同じ利用者が当該小規模多機能型居宅介護事業所の利用についてこの加算を算定している場合には算定されない
7.看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
→利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、介護支援専門員が事業所に出向いて、利用者の居宅サービスの利用状況について情報提供を行い、看護小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力した場合に加算される
※利用開始前の6ヶ月以内に、同じ利用者が当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用についてこの加算を算定をしている場合には算定されない
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