居宅介護支援の介護報酬(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0642_convert_20150411074353.jpg

居宅介護支援の介護報酬

減算
1.運営基準減算
→下記の要件を守っていない場合には5割の減算となり、その後も2ヶ月以上継続した場合は、介護報酬は算定されない
1)アセスメントは、利用者宅を訪問し、利用者、家族に面接して行う
2)居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、変更認定の際に、原則、サービス担当者会議を開催している
※但し、やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会等
3)居宅サービス計画の原案内容についての説明、文書による利用者からの同意、計画書の交付を行う
4)居宅サービス計画のモニタリングにあたり、特段の事情がない限り少なくとも1ヶ月に1回の利用者宅への訪問と面接、少なくとも1ヶ月に1回のモニタリング結果の記録を行う

2.特定事業所集中減算
→正当な理由なく、過去6ヶ月に作成した計画に位地づけられた下記のサービスのうち、同一事業者によって提供された割合が100分の80を超えている場合、減算される
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護※
・福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護※
・認知症対応型共同生活介護※
・地域密着型特定施設入居者生活介護※
・看護小規模多機能型居宅介護※
※利用期間を定めて行うものに限る


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.08.11 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページケアマネ試験対策居宅介護支援の介護報酬(4)












管理者にだけ表示