介護予防支援(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防支援

1.介護予防支援とは
→在宅要支援者から依頼を受けた指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス計画を作成し、担当職員は、適切なサービス提供が確保されるよう関係機関等と連絡調整を行う

2.介護予防支援事業の基準
基本方針
→利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営めるよう、利用者の心身の状況と置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するために、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して、計画を策定することが規定されている
人員基準
→指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置き、以下のいずれかの資格を有し、都道府県が実施する研修を受講するなどして介護予防支援業務に関する必要な知識・能力を有した担当職員を1人以上配置しなければならない
・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士
・経験ある看護師
・高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
運営基準
・基本的に居宅介護支援を同様

3.介護予防支援の業務委託
→介護予防支援事業者は、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託できることとされており、委託にあたっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある
・委託した場合であっても、利用の申込みの受付や契約締結、介護報酬にかかる請求事務は、介護予防支援事業者が責任をもって行う
・指定居宅介護支援事業者に業務を委託した場合は、介護予防支援サービス計画原案が適切に作成されているか等の確認とあわせて、評価内容等の確認、今後の方針への指導・助言等を行う
(※次回に続く)

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2016.08.12 05:20 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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