
介護予防支援
5.介護予防支援の流れ
介護予防サービス計画作成の留意点
→介護予防サービスに医療系サービスを位置づける場合、主治医の指示が必要
→介護予防サービスに短期入所系サービスを位置づける場合、利用日数が要支援認定の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならない
サービス担当者会議
→介護予防支援では、原則として、介護予防サービス計画の新規作成時、更新認定時、変更認定時には、やむを得ない場合を除いて、サービス担当者会議を必ず開催しなければならない
モニタリング
→介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、要支援者の居宅を訪問して、要支援者に面接して行わなければならない
→要支援者宅を訪問しない月でも、サービス事業者等への訪問、利用者宅への電話等の方法で、要支援者自身にサービス計画の実施状況について確認を行うことが必要
→モニタリングの結果については、1ヶ月に1回は記録しなければならない
評価
→介護予防支援では、介護予防サービス計画に位置づけた期間の終了時に、地域包括支援センターがサービス事業所からの報告をもとに、要支援者の状態や目標の達成状況について評価を行う
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