
介護予防支援
6.介護予防ケアマネジメント
新しい総合事業の利用の流れと介護予防ケアマネジメント
1)相談
・被保険者からの相談を受け、窓口担当者より総合事業等を説明する
・その際、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみを利用する場合は、基本チェックリストで迅速なサービス利用が可能であること、事業対象者となった後も要介護認定等の申請ができることを説明する
2)基本チェックリストを活用・実施
・窓口で相談をした被保険者等に対して、基本チェックリストを活用・実施し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業および予防給付)の振り分けを実施する
3)介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用
・利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、心身の状況や選択に基づき、適切な事業が包括的・効率的に提供されるよう、専門的視点から援助を行う
・援助は、利用者が居住する地域包括支援センターが実施するが、居宅介護支援事業者への委託も可能
介護予防手帳
・本人の介護予防に関する情報が集約されたもので、市町村が発行できる
・ファイリングされる書類として、基本チェックリスト、健康診断の結果、介護予防サービス・支援計画書・支援評価表など
(※次回に続く)
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