介護予防支援(6)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護予防支援

6.介護予防ケアマネジメント
介護予防マネジメントの3パターン
1)原則的なケアマネジメントプロセス
→介護予防支援・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する場合
・短期集中予防サービスである訪問型サービスC、通所型サービスCを利用する場合
・その他、地域包括支援センターが必要と判断した場合
※原則的なケアマネジメントプロセスとは、アセスメント-ケアプラン原案作成-サービス担当者会議-利用者への同意・説明-ケアプランの確定・交付-サービス利用開始-モニタリング・評価のことを指す

2)簡略化したケアマネジメントプロセス(サービス担当者会議は開催しなくてもよい)
・指定事業所以外の多様なサービスを利用する場合など、ケアマネジメントの過程で地域包括支援センターが判断した場合
※アセスメントから、「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「課題解決への具体的対策」「目標を達成するための取り組み」などを記載したケアマネジメントの結果を本人と共に作成し、交付する

3)初回のみのケアマネジメントプロセス(アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで)
・住民主体のサービス利用等、補助や助成のサービス利用や配食等、その他の生活支援サービスを利用する場合
※サービス担当者会議、モニタリングは行わない(必要に応じて確認する)

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2016.08.17 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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