
施設介護支援
5.介護保険施設の運営基準
運営基準の共通事項
1)入退所(入退院)
・入所(入院)を待っている申込者がいる場合は、介護の必要度等を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所(入院)させるよう努めなければならない
・入所に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、サービスの利用状況などの把握に努めなければならない
・居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討しなければならない
・介護療養型医療施設では、適時、療養の必要性が判断される
・退所時に、居宅サービス計画作成援助のため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供や保健医療・福祉サービス事業者との連携に努めなければならない
2)情報拒否の禁止とサービス提供困難時の対応
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・特に要介護度や所得の多寡を理由に拒否することを禁止している
・提供を拒むことのできる正当な理由とは、入院治療の必要がある場合(介護療養型医療施設では、入院治療の必要がない場合)やその他入所者に対し適切なサービスを提供することが困難な場合である
(※次回に続く)
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