
施設介護支援
5.介護保険施設の運営基準
運営基準の共通事項
3)身体拘束の禁止
・サービスの提供にあたっては、入所者またはほかの入所者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行ってはならない
・緊急やむを得ない場合とは、以下の3つの要件をすべて満たす状態のことを指す
→本人やほかの入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと(切迫性)
→身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法が無いこと(非代替性)
→身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること(一時性)
・身体拘束を行う場合は、その様態および時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない
・記録は2年間、保存しなければならない
4)衛生管理など
・施設などの衛生管理に努める
・感染症や食中毒の発生やまん延を防ぐために、その指針を作成し、感染症および食中毒の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)をおおむね3ヶ月に1回以上開催し、職員の研修を定期的に行い、厚生労働大臣の定めるマニュアルに沿った対応をするなどの措置をとらなければならない
(※次回に続く)
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