
施設介護支援
5.介護保険施設の運営基準
運営基準の共通事項
5)協力病院等
・入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力病院を定めておかなければならない(介護老人福祉施設と介護老人保健施設に規定)
・協力歯科医療機関は定めておくよう努めなければならない
6)地域との連携
・地域の住民やボランティア団体等との連携および協力を行うなどの地域との交流を図らなければならない
・入所者(入院患者)からの苦情に対して、市町村等が派遣する者が相談および援助を行う事業(介護相談員派遣事業)、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない
7)事故発生の防止および発生時の対応
・事故発生時の対応などの指針を整備する
・事故発生の報告、分析、改善策の職員への周知徹底する体制を整備する
・事故発生防止のための委員会(事故防止検討委員会)、職員への研修を定期的に行わなければならない
※2012(平成24)年4月より、介護保険施設の運営基準は、都道府県の条例により規定されている
介護保険制度は、在宅重視、自立支援をうたっているため、施設の介護支援専門員は、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討することとなっている。
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