
居宅サービス事業等の運営基準の共通事項
居宅サービスの運営基準
・サービスごとに定められているが、居宅介護支援事業者と同じ趣旨の基準が多いため、居宅サービス事業に共通して定められる基準で固有なものや重要と考えられるものを以下に示す
サービス利用にあたっての共通事項
1)内容および手続きの説明と同意
・サービス提供の開始に際し、利用者または家族に対し、あらかじめ重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない
2)提供拒否の禁止
・正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない
・以下の3つの理由であれば拒むことができる
→その事業所の現員では利用申込みに応じきれない場合
→利用申込者の居住地がその事業所の通常の実施地域外である場合
→その他利用申込者に対して自ら適切なサービス提供することが困難な場合
3)サービス提供困難時の対応
・サービスの提供が困難な場合、利用申込者にかかる居宅介護支援事業者への連絡、適当な他のサービス提供事業者等の紹介、その他の必要な措置を速やかに講じなければならない
4)利用者の受給資格等の確認
・サービス提供の際は、介護保険被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無および有効期間を確認し、介護認定審査会の意見が記載されているときは、その意見に配慮してサービスを提供するよう努めなければならない
(※次回に続く)
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