
居宅サービス事業等の運営基準の共通事項
居宅サービスの運営基準
居宅サービス計画の作成等に関する共通事項
1)法定代理受領サービスの提供を受けるための援助等
・法定代理受領の要件を満たしていない利用申込者またはその家族に対し、指定居宅サービス等の提供を法定代理受領サービスとして受けるための手続きなどを説明し、居宅介護支援事業者に関する情報を提供するなどの援助を行わなければならない
2)居宅サービス計画に沿ったサービス提供等
・利用者の居宅サービス計画に沿ったサービスを提供しなければならない
・居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から個別サービス計画の提供の求めがあった際には、個別サービス計画を提供することに協力するよう努めなければならない
3)居宅サービス計画などの変更の援助
・利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡等必要な援助を行わなければならない
4)サービスの提供の記録
・サービスの提供日・内容、保険給付の額その他必要な事項を居宅サービス計画書やサービス利用票等に記載しなければならない
・具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申し出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、情報を提供しなければならない
・記録は2年間保存しなければならない
(※次回に続く)
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