居宅サービス事業等の運営基準の共通事項(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅サービス事業等の運営基準の共通事項

居宅サービスの運営基準
居宅サービス計画の作成等に関する共通事項
5)居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
・居宅介護支援の公正中立性を確保するために、居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に特定の事業者のサービスを受けさせることの対償として、金品その他財産上の利益を供与してはならない

その他の共通事項
1)緊急時等の対応
・サービス提供時に、利用者に病状の急変などの緊急事態が発生した場合、運営規定に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医へ連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならない
2)定員の遵守・非常災害対策(※通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護について)
・利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない
・但し、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない
・非常災害に関する具体的な計画を立てておき、定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出などの訓練を行わなければならない
3)記録の整備
・利用者に提供した具体的なサービス内容等について、その記録を整備し2年間備えておかなければならない

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2016.08.26 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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