
訪問看護
目的
→医師が必要と認めた在宅の要介護者を対象に、生活支援や医療処置を行う看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職によって提供される病状の観察、情報収集、療養上の世話等のサービスを提供する
対象者
・予防的ケアを必要とする虚弱高齢者
・リハビリテーションや健康的な生活の保持を必要とする高齢者
・認知症ケアを必要とする高齢者
・ターミナルケアを必要とする高齢者
内容
1)病状の観察と情報収集
2)療養上の世話
3)診療の補助
4)精神的支援
5)リハビリテーション
6)家族支援
7)療養指導
8)在宅での看取りの支援
人員基準
・都道府県知事から指定を受けた指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション、病院、診療所)がサービスを提供する
・病院・診療所の場合、法人格がなくとも事業者となれる
・健康保険法に基づき保険医療機関の指定を受けている病院・診療所の場合、介護保険の指定事業者とみなされる(みなし指定)
訪問看護ステーションの人員基準
・看護職員(保健師、看護師、准看護師):常勤換算方法で2.5人(うち1人は常勤)
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士:実情に応じた適当数
・管理者:原則として保健師または看護師(常勤専従で1人、兼務可)
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