
訪問看護
運営基準
1)医師の指示
・訪問看護は医師の指示によりサービスが提供される
・サービス開始には主治医からの訪問看護指示書が必要となる(有効期間は1から6ヶ月)
2)訪問看護計画書
・看護師等は居宅サービス計画書に沿って訪問看護計画書を作成し、利用者の同意を得た上で作成した訪問看護計画書を利用者に交付する義務がある
・訪問看護実施結果を訪問看護報告書として作成し主治医に定期的に提出する
3)同居家族に対する訪問看護の禁止
・指定訪問看護事業者は、看護士等にその同居家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない
介護報酬
・訪問看護費の介護報酬は、訪問看護ステーションの場合、病院または診療所の場合とで異なる
・単位は、訪問看護ステーションの方が高く設定されている
病院または診療所
・20分未満:262単位
・30分未満:392単位
・30分以上1時間未満:567単位
・1時間以上1時間30分未満:835単位
訪問看護ステーション
・20分未満:310単位
・30分未満:463単位
・30分以上1時間未満:814単位
・1時間以上1時間30分未満:1117単位
・PT、OT、STによる訪問:302単位
訪問看護費が算定されない場合
・短期入所生活介護
・短期入所療養所介護医
・特定施設入居者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
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