訪問看護の主な加算(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護の主な加算

複数名訪問看護加算
・同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意を得ている場合であり、かつ以下のいずれかに該当する場合
1)利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
2)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

3)その他、利用者の状況から判断して、上記1)または2)に準ずると認められる場合

長時間訪問看護加算
・特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合に加算される

特別地域訪問看護加算
・別に厚生労働大臣が指定する地域に所在する指定訪問看護事業所において訪問看護サービスを提供した場合に加算される

緊急時訪問看護加算
・利用者またはその家族等に対して24時間連絡できる体制にあり、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合

特別管理加算
・特別管理加算(Ⅰ):在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること
・特別管理加算(Ⅱ):在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態であること

看護・介護職員連携強化加算
・訪問介護事業所と連携し、喀痰吸引等(口腔内、鼻腔内、および気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻等による経管栄養および経鼻経管栄養)が必要な利用者に関する計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合に算定できる
(※次回に続く)

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2016.09.25 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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