訪問看護の主な加算(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護の主な加算

退院時共同指導加算、初回加算
・医療機関からの退院時、円滑に訪問看護ができるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が主治医等と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供して退院(退所)した後、初めて訪問看護を行った場合(退院時共同指導加算)や、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の訪問看護を行った場合(初回加算)
※退院時共同指導加算と初回加算は同時に算定できない

ターミナルケア加算
・死亡日および死亡日前14日以内に2日以上(死亡日および死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合は1日以上)ターミナルケアを行った場合
・利用者が24時間連絡できる体制を確保していること
・主治医との連携のもとに、訪問看護におけるターミナルケアにかかる計画および支援体制について、利用者およびその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること
・利用者の身体状況の変化等が適切に記録されていること

看護体制強化加算(2015年度新設)
・医療ニーズの高い利用者への訪問看護の提供体制を強化した場合に算定できるが、以下の条件が揃っていないと算定できない
1)算定日が属する月の前3ヶ月において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者が半分以上いること
2)算定日が属する月の前3ヶ月において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者が100分の30以上いること
3)算定日が属する月の前12ヶ月において、ターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上いること
(※次回に続く)

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2016.09.26 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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