
訪問看護の主な加算
サービス提供体制強化加算
・すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施または実施を予定していること
・利用者に関する情報もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達または看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
・すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施していること
・看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること
定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護に対する評価
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて訪問看護を提供した場合に算定される
医療保険の対象となる疾病
・以下に示す厚生労働省が定める疾病等にある要介護者への訪問看護は医療保険の対象となる
1)末期の悪性腫瘍
2)多発性硬化症
3)筋委縮性側索硬化症
4)脊髄小脳変性症
5)パーキンソン病
6)人工呼吸器を使用している状態など
減算
・准看護師がサービス提供を行った場合
・医療保険の訪問看護を利用している場合
・訪問看護事業所と同一敷地内の建物や隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対しサービス提供を行った場合
・1ヶ月あたりの利用者が同一建物に20人以上居住する建物の利用者に対しサービス提供を行った場合など
は、介護報酬の減算がなされる
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