
介護老人保健施設
機能
・短期入所、短期入所療養介護、通所リハビリテーションの3つのサービスを提供する
1)サービスの質の向上:入所者の意思・人格を尊重した施設ケアサービスをチームで進める
2)集団ケアから個人ケア:利用者のノーマライゼーションの追及が目標であり、個別ケアが施設サービスの評価のひとつになる
3)施設ケアのネットワークの利用:市町村自治体、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、協力医療機関との密接な連携が不可欠
設備基準
・開設できるのは、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定めたもの(健康保険組合など)で、都道府県知事の許可を得て開設する
・療養室、診察室、機能訓練室、談話室、食堂、浴場、レクリエーションルーム等を有する
人員基準
1)医師:入所者100人に1人以上(常勤)
2)薬剤師:施設の実情に応じた適当数
3)看護職員・介護職員:入所者3人に1人以上(常勤)
※看護職員が看護・介護職員の総数の7分の2程度になることを標準とする
4)支援相談員:入所者100人に1人以上(常勤)
5)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士:入所者100人に1人以上(常勤)
6)栄養士:入所定員100人以上の場合1人以上
7)介護支援専門員:入所者100人に1人以上(常勤・兼務可)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 短期入所療養介護(2)
- 短期入所療養介護(1)
- 介護老人保健施設(2)
- 介護老人保健施設(1)
- 介護予防訪問看護