
短期入所療養介護
目的
・利用者が居宅で自立した生活が送れるように、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上や利用者家族の身体的・精神的負担の軽減を図る
対象者
1)障害の原因となっている疾病のコントロールが不良となっているなど、医師をはじめとする医療スタッフによる医学的管理が必要な者
2)合併症・併発症の定期的な把握やコントロールが必要な者
3)リハビリテーション上での定期評価や機能訓練が必要な者
4)介護者の介護負担の軽減、緊急事態への対応が必要な者
内容
1)介護者の負担軽減(レスパイト・ケア)
2)疾病に対する医学的管理
3)装着された衣装器具の調整・交換(胃瘻や気管カニューレの交換等)
4)リハビリテーション
5)認知症患者への対応
6)緊急時の受け入れ
7)急変時の対応
8)ターミナルケア など
指定基準
・都道府県知事から指定を受けた指定短期入所療養介護事業者がサービスを提供する
・指定を受けることができるのは、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院など
・介護老人保健施設、介護療養型医療施設は短期入所療養介護の指定があったものとみなされる(みなし指定)
(※次回に続く)
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