
短期入所療養介護
人員基準
・原則として、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などの提供施設がそれぞれの施設としての基準を満たしていること
運営基準・サービスの実施
・概ね4日以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養介護計画を作成する
・計画の作成は、事業所の管理者が行う
介護報酬
・対象施設ごとに、ユニット型・非ユニット型、個室・多床室、要介護度、人員配置等の条件により基本部分の報酬単位が定められている
・原則として、1日当たりの報酬体系となっている
報酬算定について
1)連続利用の場合、30日間と決められており、30日間を超えて利用する場合は、31日目は算定されない(自己負担となる)。32日目からまた30日間は算定できる
2)食費・居住費は利用者の自己負担となる(オムツ代は保険給付される)
特定短期入所療養介護
・難病やがん末期の要介護者など、医療ニーズと介護ニーズをあわせもつ中重度者を対象とした日帰りサービスが設けられている
主な加算
1)個別リハビリテーション実施加算(介護老人保健施設)
・医師等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、これに基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合
(※次回に続く)
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