短期入所療養介護(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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短期入所療養介護

主な加算
2)認知症ケア加算(介護老人保健施設)
・介護老人保健施設において、日常生活に支障をきたす恐れのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して短期入所療養介護を行った場合

3)認知症行動・心理症状緊急対応加算
・医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者にサービス提供を行った場合
※利用を開始した日から7日間を限度とする

4)重度療養管理加算(介護老人保健施設)
・要介護度4または5であって、人工呼吸器を使用している状態など、手厚い医療が必要な状態である利用者に対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ療養上必要な処置を行った場合

5)緊急短期入所受入加算
・緊急時の受け入れを促進する観点から、利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が必要と認めた利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない短期入所療養介護を緊急に行った場合
※利用を開始した日から7日間を限度とする
※なお、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない



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2016.10.03 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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